遺言が無効になる場合についてのQ&A
遺言書に日付が書いていませんでしたが、遺言は無効ですか?
日付がない場合は、遺言は無効です。
手書きで遺言書を作成する場合(自筆証書遺言)は、作成日を記載しなければなりません。
もし、作成日が記載されていなければ、その遺言は無効です。
遺言書に名前が記載されていませんでしたが、遺言は無効ですか?
作成者の名前が記載されていない場合、遺言は無効です。
手書きの遺言書は、作成者の名前を記載しておく必要があります。
親が認知症の状態で遺言書を作成しても、効力はないですよね?
認知症の程度によっては、遺言は有効になります。
認知症は程度の差が非常に大きいため、認知症の診断があったとしても、かならずしも遺言が無効になるわけではありません。
たとえば、やや物忘れが多くなってきた程度の場合があれば、自分の名前さえ忘れてしまうような場合もあります。
少なくとも、どの財産を、誰に相続させるのかといったことを理解できていれば、遺言は有効になる可能性があります。
親が軽度の認知症の場合、遺言は必ず有効になりますか?
遺言の内容によっては、無効になる可能性があります。
遺言が有効になるためには、遺言者が遺言の内容を理解している必要があります。
たとえば、非常に長文で複雑な遺言であれば、軽度の認知症であっても理解ができない可能性があります。
そういったケースでは、誰かが作成した遺言書を、そのまま書き写しただけで、意味が分からないまま作成したと判断される可能性があります。
同居している親族が無理やり遺言を書かせたようですが、無効になりますか?
遺言者を騙したり、脅して書かせた遺言は無効になる可能性があります。
もっとも、騙したことや、脅したことを裁判で立証する必要があります。
封をしてある遺言書を開けてしまいましたが、無効になりますか?
封を開けても、遺言の効力に影響はありません。
しかし、自筆証書遺言を開封してしまいますと、罰金が科せられるおそれがあります。
ご自宅等に保管してある自筆証書遺言を見つけた場合は、まずは検認の手続きを行うため、そのままの状態で裁判所に届け出てください。
相続手続きだけでもお願いできますか? 相続登記だけでもお願いできますか?