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相続放棄で失敗したケース

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年5月8日

1 どのようなケースでは相続放棄が認められないのか

相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄申述書等を提出し、受理される必要があります。

相続放棄には、民法によって厳格な期限が設けられており、さらには一定の行為をすると相続放棄が認められなくなる旨も定められています。

相続放棄に失敗した事例としては、家庭裁判所で相続放棄の申述をしなかったケース、期限までに相続放棄の申述をしなかったケース、相続放棄が認められなくなる行為をしたケースが挙げられます。

以下それぞれについて詳しく説明します。

2 家庭裁判所で相続放棄の申述をしなかったケース

被相続人に借金があるなどの理由で、他の相続人に相続をしない旨を伝え、その内容で遺産分割協議を作ったとしても、被相続人の財産を取得できないだけで、借金の負担を免れることはできません。

これは事実上の相続放棄とも呼ばれるものであり、後日被相続人の債権者から借金の返済を求められたときに、遺産分割協議を提示しても返済を拒むことはできません。

相続債務も含め、被相続人の財産や負債を一切承継しないようにするためには、家庭裁判所で相続放棄申述書や戸籍謄本類等を提出し、相続放棄申述受理通知書の交付を受けなければなりません。

なお、家庭裁判所で行う相続放棄の手続きを、法律上の相続放棄と呼ぶこともあります。

3 期限までに相続放棄の申述をしなかったケース

相続放棄をするためには、相続の開始を知った日から3か月以内に、相続放棄申述書と戸籍謄本類等の付属書類を家庭裁判所に提出しなければなりません。

期限までに相続財産の調査を終えられず、相続放棄をするべきか否かの判断ができない可能性がある場合には、相続の開始を知った日から3か月以内に熟慮期間伸長の申立てを行いましょう。

4 相続放棄が認められなくなる行為をしたケース

被相続人がお亡くなりになられた後に、被相続人の預貯金や現金を使ってしまったり、動産や不動産の売却や廃棄をしてしまうと、相続放棄をすることができなくなる可能性があります。

被相続人が、相続財産の評価額を超える債務を負っている疑いがあるなど、相続放棄をする可能性がある場合には、基本的には相続財産には一切手を付けないようにするべきであるといえます。

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