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相続で名義変更が必要となる財産

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年9月2日

1 相続時に名義変更が必要な財産

相続は、被相続人の権利義務関係を相続人にそのまま承継させる制度ですが、だからといって、被相続人が所有していた財産の名義が当然に相続人に変更されるわけではありません。

一定の財産については、名義変更の手続きが必要となる財産があります。

相続で主に名義変更が必要なる財産は、不動産、証券会社預け入れの有価証券、預貯金となります。

2 不動産の名義変更

相続で不動産の名義変更が必要となる主な場合としては、①遺産分割協議による場合、②相続人に取得させる内容の遺言書による場合、③相続人以外の者に取得させる内容の遺言書による場合があります。

① 遺産分割協議による場合

遺産分割協議が全相続人の間で成立し、その協議により不動産を取得した相続人は、単独で登記申請をすることが可能です。

申請に当たっては、①遺産分割協議書の原本、②相続人全員分の印鑑登録証明書(証明書の有効期限はなし)などの一定の書類が必要となります。

② 相続人に取得させる内容の遺言書による場合

特定の相続人に特定の不動産を取得させる内容の遺言書により、その相続人が特定の不動産を取得した場合、その相続人は単独で相続登記の申請ができます。

遺言書が必要書類の一つとなりますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認調書が付されたもの、公正証書遺言の場合は正本または謄本のいずれでも可能です。

③ 相続人以外の者に取得させる内容の遺言書による場合

この場合の相続登記は、遺言を執行する遺言執行者がいる場合には、遺言執行者と遺言書で不動産を取得した受遺者が共同で登記申請を行います。

他方で、遺言執行者がいない場合は、相続人全員と受遺者が共同で登記申請を行う必要があり、受遺者が相続人と疎遠等の場合には登記申請にてこずる可能性が高いため、このような遺言の場合には、できる限り遺言執行者を定めた遺言が望ましいと思います。

遺言書が必要書類の一つとなることは、上記②の場合と同じです。

なお、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日以降、相続登記の申請は義務化されましたので、相続で名義変更が必要となる不動産がある場合には忘れずに登記手続きを行う必要があります。

3 証券会社預け入れの有価証券の名義変更

被相続人が証券会社の口座に有価証券(株式、投資信託等)を保有していた場合、その有価証券を相続人の口座に移管(名義変更)することになりますので、相続人が口座をお持ちでない場合は相続人の口座開設が必要になります。

名義変更においては、死亡の事実を伝えた際に証券会社から渡される手引き等に必要書類が記載されていることがあります。

遺産分割協議による名義変更か等、取得の原因で必要書類が変わりますので、手引き等をよく確認して書類を集める必要があります。

4 預貯金の名義変更

遺産分割協議書等で、銀行等の預貯金の取得者が確定すると、銀行等指定の必要書類を提出して払戻しまたは名義変更の手続きを行います。

預貯金は名義変更ではなく、払戻しされることが一般的と思われますが、定期預金を解約することで不利な利率が適用される場合などには、名義変更して口座を維持するということも一つの方法です。

預貯金の払戻しや名義変更についても、死亡の事実を伝えた際に銀行等から渡される手引き等に記載されている書類が必要となります。

5 名義変更のお手続きにお困りなら

名義変更のためには、被相続人の出生時から死亡までの記載が連続した戸籍謄本・除籍謄本を取得する等、手間暇がかかる書類の収集や、遺産分割協議書の作成等の専門家の助力があった方が望ましい案件もあると思われます。

複雑、あるいは手間暇がかかりそうと思われるような相続財産の名義変更についても、お気軽にご相談ください。

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