遺言の検認

川崎の『遺言の検認』はお任せください
亡くなった方のご自宅などから自筆証書遺言が見つかった場合、まずは家庭裁判所で検認という手続きが必要です。
これは、遺言の存在や内容を確認することで、偽造や変造を防止するという目的があります。
見つかった遺言に封がしてある場合には、開封せずにそのまま家庭裁判所に持っていきます。
なお、公正証書遺言であれば検認は不要となりますし、自筆証書遺言でも、法務局の保管制度を利用している場合には検認は不要です。
家庭裁判所に検認の申立てをするには、亡くなった方や相続人全員の戸籍謄本が必要ですし、申立書も作成します。
検認を行い、検認済証明書が添付されていないと、相続手続きの際に遺言を使用することができないため、相続後は速やかに検認を済ませておくべきといえます。
裁判所での手続きなので自分でやるのが不安だという方や、自筆証書遺言を見つけたけれど何をしたらよいか分からないという方は、まずはご相談ください。
弁護士に検認の申立てを依頼したり、検認当日に同席してもらうといったことも可能です。
私たちの場合、弁護士法人心の弁護士が遺言の検認に関してもご相談・ご依頼を承ります。
遺言など、相続に関するご相談は原則無料となっておりますので、川崎の方もまずは一度ご相談ください。