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相続税申告

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相続税を申告・納付する人は誰か

1 相続税を申告・納税する義務者

相続税を申告・納税をする義務がある人は、①遺産総額が基礎控除を超えている場合に、②遺産を相続した人です。

①のとおり、遺産総額が基礎控除を超えていない場合には、申告・納税をする義務がありませんので、以下では、遺産総額が基礎控除を超えていることを前提に、②遺産を相続した人 について説明していきます。

2 相続人

相続人は当然ですが、遺産を相続した人に該当します。

ただし、相続放棄をして遡って相続人ではなくなったり、遺産をまったく取得しない内容の遺産分割協議書に署名捺印をするなど、遺産を取得しなければ、遺産を相続した人には該当しません。

遺産をどのような方法で取得したかは問いませんので、遺産分割で取得した場合でも、遺言で取得した場合でも、遺留分侵害額請求で取得した場合でも、遺産を相続した人に該当します。

3 受遺者や生命保険の受取人

相続人以外であっても、遺言書や死因贈与により、財産を取得した受遺者も、遺産を相続した人に該当します。

また、生命保険の死亡保険金を受領した人も、遺産を相続した人に該当をします。

4 申告義務がある人が、申告前に死亡した場合の、申告義務者の相続人

相続税の申告義務は相続人に引き継がれますので、申告義務がある方が、申告をする前に亡くなってしまった場合には、その方の代わりに申告する必要があります。

その場合には、納税義務の承継に関する書類を税務署に提出する必要があります。

5 注意すべきケース

たとえば、被相続人が亡くなる前に暦年贈与を受けていた相続人以外の方は、生前贈与を受けていたにすぎませんので、基本的には相続税の納税義務者にはなりません。

これは、亡くなる前7年間以内にされたもので、申告義務者に対する生前贈与である場合には相続税の加算となる対象の期間であっても変わることは無く、申告する必要はありません。

しかしながら、その方が、生命保険の受取人指定をされていた場合には、上述したように申告義務者になりますから、亡くなる前7年間の贈与についても、申告、納税義務が発生することになります。

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川崎で相続税のご相談をお考えの方へ

当法人へのご相談

税理士法人心 川崎税理士事務所は、川崎駅から徒歩でお越しいただける場所にあるため、相談にお越しいただくのに便利な立地です。

事務所でのご相談の他にも、電話やテレビ電話を使って、ご自宅に居ながら税理士に相談をすることもできます。

相続税に関するご相談は、原則相談料無料で承ります。

川崎で相続税の申告のご相談をお考えの方は、当法人までまずはお気軽にお問い合わせください。

相続税の申告なら税理士へ

ご家族などが亡くなられて、相続で不動産などの財産を受け継ぐ際には、相続税を申告・納付する必要が出てくる場合があります。

どのような場合に相続税の申告が必要となるか、どれくらいの税金を納めなければならないかは、相談者の方が受け継ぐ財産の金額や内容によって異なってきます。

特に不動産や非公開株式など、評価が難しい財産を相続される場合、財産の価値をどのような方法で評価するのかによって、納付すべき相続税の金額が大きく変わるケースもありえます。

川崎にお住まいの方の場合、市内は地価が高いエリアが多いため、例えば亡くなった方が住んでいた自宅の不動産の価額をどうやって評価するのかによって、相続税の金額が大きく変わるケースも考えられます。

相続税の申告・納付につきましては、相続税に詳しい税理士へ相談されることをおすすめします。

相続税の申告の準備はお早めに

相続税の申告には期限が定められており、この期限内に適切な内容で申告をする必要があります。

期限に間に合わないと、加算税や延滞税などのペナルティの対象となってしまいます。

ご家族などが亡くなられた直後は、慌ただしくなることも多く、あっという間に期限を迎えてしまうこともありえます。

そのため、相続税の申告をお考えの際には、なるべくお早めに税理士へご相談ください。

当法人では、相続税に詳しい税理士が相談者の方の状況をしっかりと伺ったうえで、どのように申告の準備を進めていけばよいか、今後の流れなども含めて説明させていただけます。

相続税を得意とする税理士を選ぶ

税理士といっても様々な業務を扱っており、多くの税理士は事業者の記帳代行や決算・申告書の作成を主な業務としているため、相続税の申告を得意とする税理士はそれほど多くはありません。

相続税をあまり取り扱ったことがない税理士に相談・依頼した場合、適切に申告を行えなかったり、税金を払いすぎてしまったりするおそれがあります。

当法人では、相続税の案件を集中的に取り扱い、得意とする税理士が、相続税にお悩みの方や申告をお考えの方からのご相談を承ります。

川崎で相続税申告のご相談をお考えの方は、まず一度ご連絡ください。

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