川崎の『相続登記』はお任せください
実家の建物や土地、駐車場、マンション、畑、山林など、不動産を相続された方はできるだけお早めに相続登記を済ませておくことをおすすめします。
1つ目の理由として、相続登記の義務化により、不動産を取得(相続)したことを知った日から3年以内に申請をする必要があるからです。
正当な理由なく相続登記をしなかった場合には、過料が科される可能性があります。
2つ目の理由として、相続登記をしないままでいると様々な不都合が生じるためです。
相続登記をしていないと、その不動産を売却したり、抵当権を設定したりすることができません。
また、相続登記をしないうちに次の相続が発生してしまうと、相続人の数が増え、手続きが複雑になってしまうことがあります。
相続登記はどのように行うのだろうと疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。
簡単に説明すると、登記申請書を作成し、必要書類を集めて法務局で手続きを行うことになりますが、その際には登録免許税も必要です。
どのような書類が必要なのか、登録免許税はいくらかなど、手続きを進めるうえで分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
私たちの事務所は駅から近い場所にあり、相談の際もお越しいただきやすくなっています。
相続登記に関するご相談は原則無料ですし、電話やテレビ電話でも相談していただくことも可能です。
お忙しい場合や自分で手続きをする自信がない場合など、私たちに相続登記をご依頼いただけましたら適切に手続きを進めてまいりますので、川崎の方もまずはご相談ください。