川崎の『遺留分侵害額請求』はお任せください
自分の遺産の取り分が少ない、長女は生前に多額の贈与をもらっているが、自分はもらっていないなどというケースでは、ご自身の遺留分が侵害されている可能性があります。
一部の相続人には、遺留分という、最低限の遺産を受け取る権利が認められています。
そのため、遺言などによって自らの遺留分が侵害されているという場合には、遺留分侵害額請求をすることで取り戻すことができることがあります。
しかし、遺留分は、亡くなった方の兄弟姉妹には認められていませんし、誰が相続人となるかによってその割合が変わります。
遺留分の計算においても、遺産に不動産が含まれていればその評価の仕方によって金額が変わることがありますし、生前贈与や特別受益が遺留分の対象となることもあります。
このようなことから、自分に遺留分を請求する権利があるのか、いくら請求することができるのか等、疑問に思われる方も多いかと思います。
遺留分についてお悩みなら、まずはご相談ください。
私たちにご相談いただく場合、駅から近い場所にある事務所で相談ができます。
川崎の事務所なら、川崎駅・京急川崎駅のどちらからも徒歩でお越しいただける距離にあります。
事前の調整により、土日祝日や平日夜間のご相談にも対応しておりますので、まずはお問い合わせください。
相談料は原則無料となっておりますので、費用の面でも相談しやすくなっています。
遺留分の請求をお考えの場合、請求できる期間が決まっていますので、お早めのご相談をおすすめしています。
また、遺留分を請求されてしまったという方も、何もしないでいると相手方から調停や訴訟を起こされてしまう可能性がありますので、対応の仕方について早めに確認されるのがよいです。
私たちは、遺留分に関するご相談をお受けいたしますので、まずはご連絡ください。